これでわかる裁判員制度の基礎知識では、わかりにくい制度の趣旨や疑問を、わかりやすく説明しています。

裁判員制度とは何だろう?


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裁判員制度とは?
なぜ裁判員制度?
裁判員制度の対象事件



裁判員制度とは?

裁判員制度とは、我々一般市民が地方裁判所で行われる刑事事件の裁判に裁判員として参加し、裁判官と一緒に被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするのかを決める制度です。

裁判員は、衆議院議員の選挙権のある人の中から選ばれ裁判員は、刑事事件の法廷(公判といいます。)に出席し、裁判官や他の裁判員と評議して裁判を進めていくことになります。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)により規定され、2009年(平成21年)5月までに制度がスタートします。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)

第一条
 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。


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なぜ裁判員制度?

裁判員制度は、「司法制度改革」の一環として導入されたました。
「司法制度改革」の一環として、国民の司法参加の制度の導入が検討され、 国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼向上につながることが目的とされています。

また、裁判員制度導入により裁判の迅速化、審理のスピードアップも期待されます。具体的には、刑事裁判の充実・迅速化をはかるために、すべての事件で
公判前整理手続を行い、充実した公判を迅速に行うための準備をすることになっています。

裁判員制度の類似制度としては陪審制と参審制があり、陪審制はアメリカ、イギリス、参審制はフランス、ドイツ、イタリアで行われています。

公判前整理手続とは

以下、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

刑事裁判で公判前に争点を絞り込む手続。刑事訴訟法316条の2以下に定めがある。類似する手続に、公判と公判との間で行われる期日間整理手続がある。

裁判員制度の導入をにらみ、刑事裁判の充実・迅速化を図るため、2005年(平成17年)11月の改正刑事訴訟法施行で導入された。裁判員制度では対象となる刑事裁判全てがこの手続に付される。裁判官、検察官、弁護人が初公判前に非公開で協議し、証拠や争点を絞り込んで審理計画を立てる。

東京地裁で公判前整理手続が初適用されたイラン人による殺人未遂事件の裁判では、初公判から判決までに4回開廷し、要した日数はわずか13日間だった。

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裁判員制度の対象事件

裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち傷害致死、殺人事件などです。

代表的なものをあげると,次のようなものがあります。

■人を殺した場合(殺人)

■強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)

■人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)

■泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)

■人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)

■身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)

■子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)

参考資料 最高裁判所HP


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