これでわかる裁判員制度の基礎知識では、わかりにくい制度の趣旨や疑問を、わかりやすく説明しています。

審理の内容


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審理の内容メニュー

裁判の場所と期間は?
審理は一日何時間?
判決・刑の決め方は?



裁判の場所と期間は?

裁判員制度で行われる裁判所は、裁判員候補者の居住している地を管轄する地方裁判所です。

裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち 殺人や傷害致死などの重大犯罪(死刑または無期の懲役・禁固に当たる罪)、※法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するものについての裁判が、裁判員制度の対象になるとされています。


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審理は一日何時間?

実際の審理日数や審理時間は、それぞれの事件の内容などにより異なりますので、一概には言えません。

しかしながら公判の多くは数日間で終わるのではないかと見込まれています。参考として、アメリカの陪審では大半は3日以内で公判は終了しているようです。また審理時間は、通常は1日5時間〜6時間程度と考えられてりるようです。※参考資料 最高裁判所HP

また公判が数日間に及ぶ場合でも、原則として裁判員に選ばれた人は、裁判に必ず出席する必要があります。

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判決・刑の決め方は?

裁判員は公判に出席し、裁判官と一緒に裁判を行っていき証拠や事件の事実関係から、事実があったか、なかったかを判断します。

公判で事件の争点が明らかになり、証拠の取調べが行われ、事件の事実関係が出揃うと、裁判官と裁判員は,判決の内容を決めるための話し合い(評議)を行います。

この評議では、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような種類・重さの刑にするべきか?、などを裁判官と裁判員が議論(評議)します。

判決(評決)は、全員一致をみない場合は、多数決で評決されます。この場合には裁判員だけあるいは裁判官だけによる意見では、結論を決めることはできません。

裁判員、裁判官のそれぞれ1人以上が賛成していることが必要です。

そしてどのような刑にするかについては、検察官や弁護人が自ら適正と思うところを主張しますし、審理を一緒に担当する裁判官からは量刑を考えるに当たっての様々な情報が裁判員には提供されます。

これをもとに各裁判員は量刑を判断していきます。


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判決・刑の決め方は?

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