これでわかる裁判員制度の基礎知識では、わかりにくい制度の趣旨や疑問を、わかりやすく説明しています。

裁判員選任の疑問


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裁判員選任の疑問メニュー


裁判員の選ばれ方
裁判員になるための資格
裁判員に手当は出るの?
裁判員は辞退できるの?
裁判員の守秘義務



裁判員の選ばれ方

裁判員は、衆議院議員の選挙権のある人の中から、翌年度の裁判員候補予定者を毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。裁判員候補者名簿に記載された人には、その旨を通知します。


さらに各事件ごとに、地方裁判所において裁判員候補者名簿の中から呼出すべき裁判員候補者を「くじ」で選定するのです。選ばれた裁判員候補者には、呼出状にて裁判所に来てもらう日時の連絡が行きます。

この呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載されます。

裁判員の選任方法

1 裁判所ごとに裁判員候補者名簿の作成。

選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。(名簿に載った人にはその旨を通知します。)

2 裁判員候補者名簿から事件ごとにくじで裁判員候補者が選ばれます。

各事件ごとに裁判所ごとに作成した、裁判員候補者名簿の中から、さらにくじでその事件の裁判員候補者を選びます。くじで選ばれた人には、裁判所に出向く日時等を知らせる呼出状が送達されます。

3 裁判所で、候補者の中から裁判員を選ぶための裁判員等選任手続。

裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官、検察官及び弁護人が出席して行うものとされています。

裁判員等選任手続においては、裁判長は、裁判員候補者が、裁判員として被告人や被害者と関係がないかどうか、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、辞退希望がある場合はその理由などについて質問されます。

この質問の時、裁判員候補者は、正当な理由なく陳述を拒んだり、虚偽の陳述をしてはいけません。

4 裁判員が選ばれます

選任手続きが行われ、裁判員として除外される理由のない候補者から、裁判員が選ばれます。


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裁判員になるための資格


裁判員は、衆議院議員の選挙権のある人なら、誰でもなることができます(裁判員法13条)。

しかしながら、裁判員法14条、15条、17条にある欠格事由、就職禁止事由、事件に関連する不適格事由に該当する方は、裁判員にはなれません。

欠格事由としては、義務教育を終了しない方(ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りではありません)、禁錮以上の刑に処せられた者、心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある方など。(裁判員法14条)

就職禁止事由としては、国会議員や国務大臣、国の行政機関の職員や司法関係者(裁判官、検察官、弁護士であった者)大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授、逮捕又は勾留されている者など。

やはり国の行政機関に携わる方や司法関係者が裁判員となると、裁判員制度の趣旨と合致しませんよね。(裁判員法15条)

事件に関連する不適格事由、行われる事件について裁判員になることができない方としては、行われる事件の被告人又は被害者、被告人又は被害者の親族又は親族であった者、被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人などなど行われる事件関し利害関係が強い方は、当然行われる事件について裁判員になることはできませんよね。(裁判員法17条)

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裁判員に手当は出るの?

裁判員には、旅費、日当、宿泊料が支給されることとなっています(裁判員法11条)日当の具体的な金額は、まだ決まっていませんが、学者や弁護士らでつくる最高裁刑事規則制定諮問委員会が、裁判員に支払う日当を上限1万円程度にするなどの規則案を答申しています。


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裁判員は辞退できるの?

裁判員に選ばれたら、原則として辞退できないことになっています。

しかしながら、辞退が許される場合もあります。(裁判員法16条)
裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる具体例として、年齢が70歳以上の者、学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)、重い病気又は傷害により裁判所に出頭することが 難しい方、同居の親族の介護・養育をしなければ支障が出る場合、父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務がある場合などです。

※単に「仕事の都合」とか、「家庭の事情で」という理由で辞退することはできません。



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裁判員の守秘義務


裁判員は、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らすことはできません。これに違反すると六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。(裁判員法79条)

これは裁判員をやめた後も守らなければならない義務なのです。

裁判員の義務を定めた裁判員法9条では、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数については、これを漏らしてはならない。と定めています。

裁判員法9条で定めているその他の裁判員の義務。

裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。


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