これでわかる裁判員制度の基礎知識では、わかりにくい制度の趣旨や疑問を、わかりやすく説明しています。
裁判員制度とは、無作為に選ばれた一般市民が裁判員として、裁判に参加する制度です。
裁判員制度は、われわれ一般市民が司法参加することより市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映すること、裁判時間を短縮することが目的とされています。
裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち 殺人や傷害致死などの重大犯罪・・・
裁判員は、衆議院議員の選挙権のある人の中から、翌年度の裁判員候補予定者を毎年抽選で選び、裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。
裁判員は、衆議院議員の選挙権のある人なら、誰でもなることができます(裁判員法13条)。
裁判員には、旅費、日当、宿泊料が支給されることとなっています(裁判員法11条)日当の具体的な金額は、まだ決まっていませんが、・・
裁判員に選ばれたら、原則として辞退できないことになっています。
しかしながら、辞退が許される場合もあります。(裁判員法16条)
裁判員は、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らすことはできません。これに違反すると六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
裁判員は、刑事事件の法廷(公判といいます。)に出席し、裁判官と一緒に裁判を行っていきます。
裁判員は法律を知らなくてももちろん大丈夫です。
裁判員は公判に出席し、裁判官と一緒に裁判を行っていき証拠や事件の事実関係から、事実があったか、なかったかを判断します
。
裁判員法72条では何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。となっています。
裁判員法72条では何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。となっています。
裁判員は審理が始まると裁判に出席する義務があります。原則欠席はできません。
裁判員制度で行われる裁判所は、裁判員候補者の居住している地を管轄する地方裁判所です。
実際の審理日数や審理時間は、それぞれの事件の内容などにより異なりますので、一概には言えません。
裁判員は公判に出席し、裁判官と一緒に裁判を行っていき証拠や事件の事実関係から、事実があったか、なかったかを判断します。